ブランド品及び液体・粉末状のものが含まれる商品の輸入について

令和3年5月に改正された商標権及び意匠法において、海外の事業者が模倣品を郵送などにより日本国内に持ち込み行為は商標権・意匠権の侵害行為となることが明確化されました。これを受けて、令和4年3月に関税法が改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)は輸入できなくなりました。

1.ブランド品(商標権・意匠法・著作権・特許権など)

商標件・意匠法・著作権・特許権などを侵害するものは関税法により輸入が禁止されていますが、注意しなければならないのは「知らない内に輸入してしまう」場合です。

著作権、商標権などを侵害する商品を知らずに販売してしまった場合、すべての責任は販売者にあると見なされます。「知らなかった」という言い訳などは通用できませんので、ご注意お願いします。

ロゴ付き、ロゴらしいものが付いている場合は、商標検索サイトを利用して検索することができます。
参考:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100

ぜひ上記でお調べていただいてから輸入進行しましょう。

2.液体・粉末状のものが含まれる商品

液体には危険性の高いものや可燃性のあるものも多く、エアーで発送できません。

旅客機への液体持ち込みが制限されるのと同じ理由です。

流砂商品なども液体なので、誤って輸入しないように注意してください。

液体だからダメだというわけではありませんが、液体状の商品はさまざまな法律で規制がかかっている場合も多いです。

輸入したい商品がある場合は、購買手続きをする前に輸入の可否を確認しましょう。

粉末状のものが含まれる商品も、何らかの法律で規制対象になっている場合が多いです。

こちらも輸入したい商品がある場合は、事前に輸入の可否を確認しましょう。

すでに輸入代行業者を利用している場合は、輸入代行業者に問い合わせても良いですね。

 

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