中国輸入[禁止品]と[規制品]との違い

今日は「禁止品」と「規制品」の違いを簡単にご紹介させていただきます。

まず禁止品とはは日本国内に輸入すること自体が許されないものです。

関税法でその輸入が禁止されています。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。

例えば麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、児童ポルノ、銃器、兵器、特許権意匠権、商標権、著作権等を侵害する物品

次は規制品とは特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令により、許可、承認等が必要なものがあります。
これらの法令の規制は、関税法の輸入の許可制と結びつけてその実効性が確保されることとなっています。
どの法律で規制されているかによって必要な手続きや申請等は異なります。

次は輸入できても販売規制がある商品も有りますので、注意が必要です。

最後通関時に予測できないこと

通関(つうかん)とは、貿易において貨物を輸入及び輸出をしようとする者が、税関官署に対して、貨物の品名、種類、数量、価格などに関する事項を申告し、必要な検査を受けた後に、輸入の場合は関税など必要な税金を納付させ、税関から輸出入の許可を受ける手続き。この許可を得ないと、輸出入が完了したとはならず、輸入の場合は外国貨物から内国貨物にならず、保税地域から国内に引き取ることはできない。

規制が無い商品でも、何らかの原因で通関に時間がかかる、もしくは通関できないという可能性はゼロではありません、予めご注意お願い致します。

詳細は日本税関

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